2016年6月に改正された風営法、ソープランドに影響はあるのか

ソープランドが風営法に基づいて営業をしているというのは広く知られていることですが、その風営法というのはわりとよく改正される法律であるというのはあまり知られていません。現在ソープランドはこの風営法による規制が最も厳しい風俗店で、新規開店も難しいですし、建物の改修などすら不可能な状況となっています。さて、そんな風営法に縛られるソープランドですが、直近では2016年の6月に施行された改正風営法による営業時間の変更があったというのはご存じでしょうか。

今回の風営法の改正によってソープランドがどんな影響を受けているのかというのは、ソープ好きには気になる所です。今回の風営法改正は、主にダンスなどを行うクラブとかキャバクラなどの営業時間に関する改正であるというのはニュースでもやっていたので知っている方も多いと思われます。性風俗関係では、出会い系喫茶が新たに「店舗型性風俗特殊営業・第6号営業」として追加されたことやラブホテルやモーテルについて追加事項がありました。

では、肝心のソープランドについてですが……特に変更はありません。従来のソープランドの営業時間は「日の出~24;00まで」となっているのですが、実はこの営業時間については風営法よりも各都道府県が定める条例によるもとなっていますから、実は今回の風営法とは何ら関係の無い状態だったのです。ですから、風営法が改正されたとしても、ソープランドになんら影響は及ぼさないというわけです。

しかしながら、やはり法律を守って営業しているというアピールは、ソープランドには重要です。そのイメージを重視したのが、兵庫県神戸市の福原ソープ街。福原ソープ街では、今回の改正法を受けて地域のソープランドの営業時間を「6時~24時前まで」としています。これによって、少しでも風営法に準じた地域であると周りにアピールしているというわけです。

とはいうものの、現状これが守られているかというとなかなか難しいところで、お店側としても営業時間が短くなることは売上減少にも繋がりますし、実際に働いている女性にとっても手取りが減ったり、減った分をカバーするためにインターバルを少なめにして疲れが溜まったりと悪い方向に連鎖が出来てしまうので、守りたくても守れないということもあるようです。

とりあえずはソープランドには影響の無かった今回の風営法改正ですが、東京オリンピックが近づけばその限りではありません。ソープランド業界はまだまだ気の抜けない状況が続くというのも変化無しということです。