風営法とソープランド

ソープランドに限らず、風俗業界は風営法という法律によって大きな影響を受けています。
ソープランドではこの風営法によって色々と不利益を被っているわけですが、では実際この風営法はどういったもので、どういう影響があるのでしょうか?
聞いたことはあるけれど意外と知らないソープランドと風営法について、取り上げてみましょう。

風営法って何?

風営法というのは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」と言って、実は風俗以外にも飲食店にも影響を及ぼす法律となっています。
風俗営業には2つの種類があり、一つは性的サービスの無いキャバクラやホストクラブに適用される「接待飲食等営業」、もう一つがソープやデリヘル、ホテヘルなどに適用される「性風俗関連特殊営業」となります。

この風営法上、店舗型性風俗店には6つの種類に分けられ、ソープランドはその1号営業に分類されています。
この法律によって営業には届出が必要となり、認可された場合のみ営業を行うことが出来るようになります。

風営法によるソープランドへの影響は?

風営法によるソープランドへの影響ですが、これは実に様々な物があります。

1.営業出来る場所
2.営業時間
3.設備や建物の構造
4.営業権利の継承

主立った物と言えばこの4つですが、もちろん他にも色々と制限がかけられています。

まず、ソープランドが営業出来る場所というのは極一部に限定されていて、さらに各都道府県にその範囲は一任されています。
学校や病院から規定距離内では営業出来ないということもあり、新規出店はどの都道府県でもほぼ不可能となっています。

営業時間についても原則「午前6時~午前0時前」と制限されています。
これ以外の時間は深夜営業となり、特別に申請して許可を得ない限りは営業が出来ません。

設備や建物の構造も制限されていて、公安の定めた規則に準じた設備などが必要となり、さらに認可された時の設備から大きく変更することが出来ません。
変えてしまうと営業許可を取り消されてしまうので、これが昨今の施設老朽化問題の原因となっています。

最後の営業権利の継承についてですが、これは営業権を保有している企業が他の企業に権利を譲渡することが出来ません。
その場合、別の企業が権利を有している企業ごと買収するという形で対応しますが、普通の手段では委譲することが出来ないという制限があります。

こまめに改正される風営法

風営法はわりと頻繁に改正されていて、最近では営業時間についての変更が行われています。
これまでの風営法では、原則「午前0時~日の出までの時間は営業禁止」となっていました。
ところがが2016年(平成28年)6月23日の改正によって日の出ではなく午前6時に定義され、それに伴い各地のソープランドも早朝営業について変更が行われました。

この変更はソープランドを狙い撃ちにしたものではなくむしろとばっちりを受けた形ではありますが、これ以外にも時代に応じてこまめに内容を修正しているため、今後もソープランドに大きな影響を与えるのは間違いありません。

風営法とソープランドは密接に結びついていて、ソープランドが今後盛り返すには風営法の規制緩和が必要になります。
そんな日が来るかはわかりませんが、ソープ愛好家としてはいつかそんな日が来ることを期待するばかりです。